コラム

2025.04.13 相続

第2回:相続した実家を売るときにかかる税金とは?知っておきたい3つのポイント

親から相続した実家。住む予定がなければ「売却して現金化したい」と考える方も多いでしょう。

しかしその際に気になるのが「どれくらい税金がかかるのか?」ということ。

実は、相続不動産の売却にはいくつかの税金が関わっており、知らずにいると余計な負担が発生する可能性もあります。

今回は、相続した不動産を売却するときにかかる主な税金と、押さえておきたい3つのポイントを分かりやすく解説します。

ポイント1:譲渡所得税がかかる可能性がある

不動産を売却したとき、「譲渡所得(売却益)」が発生すれば、そこに税金がかかります。

これは相続による取得であっても同様で、売却額 −(取得費 + 譲渡費用)の利益部分が課税対象になります。

【譲渡所得の計算式】

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは、親がその不動産を購入したときの価格や、リフォーム費用などを指します。

ただし、相続の場合は「取得費が分からない」というケースが多く、その際は概算取得費(売却価格の5%)で計算されることがあります。

このままだと課税対象が大きくなってしまうため、次の特例の活用が重要です。

ポイント2:「取得費加算の特例」で税負担を軽減できる

相続税を支払った場合に使えるのが、「取得費加算の特例」です。

これは、支払った相続税の一部を取得費として加算できる制度で、譲渡所得を減らすことで税金の負担を軽減できます。

【例】

  • 売却価格:3,000万円
  • 取得費(概算):150万円
  • 支払った相続税:500万円
  • → 加算後の取得費:650万円
  • → 課税対象:3,000万円 − 650万円 = 2,350万円

この特例は「相続開始から3年以内の売却」に限って適用されるため、タイミングを逃さないことが大切です。

ポイント3:「3,000万円特別控除」は使える場合と使えない場合がある

マイホームを売却した場合に適用される「3,000万円特別控除」。相続した実家でも条件を満たせば利用できます。

【主な適用条件】

  • 被相続人(親)がその家に住んでいた
  • 相続人(あなた)が売却まで他人に貸したり住んだりしていない
  • 相続後、一定期間内に売却する

つまり、「親が住んでいた家を空き家のまま早めに売る」というケースでは、この控除が使える可能性が高いです。

この控除が適用されれば、最大3,000万円まで譲渡所得から控除され、税金がかからないケースもあります。

その他にかかる可能性のある税金

  • 登録免許税:相続登記の際にかかる
  • 印紙税:売買契約書の作成時に必要
  • 住民税・所得税:譲渡所得に応じて発生

これらの金額は物件の内容や売却額によって異なります。
特に譲渡所得税は、所有期間や売却タイミングによって税率が変わるため、専門家に相談するのが安心です。

まとめ:相続不動産の売却は“タイミングと準備”がカギ

相続した不動産の売却には、税金面での注意点がいくつもあります。

  • 取得費加算の特例:相続税を支払っていれば、3年以内の売却で節税可
  • 3,000万円特別控除:条件を満たせば税金ゼロの可能性あり
  • 早めの相談が大切:特例には期限があるため、計画的な行動が必要

Plus4では、相続不動産の売却に精通した担当者が税理士とも連携しながら、最適な売却タイミングと税金対策をご提案しています。

「このケースでは税金はどれくらいかかる?」「どの控除が使えるのか知りたい」など、無料相談も承っております。

次回は【第3回:「親が住んでいた家、どうする?空き家売却で後悔しないための判断基準」】をお届けします。

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