
コラム
第1回:相続した不動産、まず何をすべき?最初にやるべき手続きと流れ
ご家族のご逝去により、突然相続することになった不動産。
「売るかどうかはまだ決まっていないけれど、何から手をつけたらいいの?」というご相談は非常に多くいただきます。
この記事では、相続した不動産を売却するにあたって“最初にやるべき手続き”と“全体の流れ”を、初めての方にも分かりやすく整理してご紹介します。
ステップ1:不動産の名義を確認しよう(登記情報の取得)
まずは、「相続した不動産が誰の名義になっているか?」を確認しましょう。
売却するためには、その不動産を相続人の名義に変更(=相続登記)する必要があります。
【確認方法】
- 法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得
- オンラインの登記情報提供サービスでも確認可能(有料)
故人名義のままだと、たとえ実質的に相続していても売却はできません。
所有者を把握することが、すべての出発点です。
ステップ2:相続人を確定する
不動産の名義変更を行うには、誰が相続するかを明確にすることが必要です。
【必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺言書(ある場合)または遺産分割協議書(ない場合)
複数人で相続する場合は、全員の同意がなければ売却できません。
トラブルを防ぐためにも、丁寧な話し合いが大切です。
ステップ3:相続登記(名義変更)の手続きをする
不動産の相続登記とは、被相続人(故人)から相続人へ所有権を移転する登記のことです。
2024年から相続登記は義務化され、放置すると過料(罰金)の対象となる可能性があります。
【手続きに必要な主な書類】
- 相続関係説明図(家系図のようなもの)
- 遺産分割協議書または遺言書
- 登記申請書
- 被相続人の除籍謄本
- 固定資産評価証明書(登録免許税の算出に必要)
司法書士に依頼すれば、書類の収集や申請まで代行してもらえます。
ステップ4:売却に向けた準備を始める
名義変更が完了したら、いよいよ売却準備の本格スタートです。
この段階で考えること:
- 不動産会社に査定を依頼(相場の把握)
- 物件の状態を確認(残置物・修繕の有無など)
- 住んでいた方の思い出や遺品への配慮
「感情の整理」と「物理的な整理」は時間がかかることも。
無理せず、一歩ずつ進めていくことが大切です。
ステップ5:早めの相談がスムーズな売却の近道
相続不動産の売却は、通常の売却と比べて手続きが多く、感情的な負担も大きい傾向があります。
だからこそ、地域に詳しく、相続案件の経験が豊富な不動産会社に相談することが、安心して進めるポイントになります。
「まだ売るか決めていない」「とりあえず相談だけしたい」
――そんな段階でも、喜んでご相談を承ります。
まとめ
相続した不動産を売却するには、
- 名義の確認
- 相続人の確定
- 相続登記
- 売却準備
- 専門家への相談
という順番で進めていくのが基本です。
感情的にも手続き的にも負担のかかる相続不動産の売却。
Plus4では、お客様の気持ちに寄り添いながら、税理士・司法書士と連携してしっかりサポートしています。
「何から始めればいいか分からない」そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。